相続対策
相続に関するご相談は、ナカリエステートへ
相続対策と言えば、相続“税”対策をイメージする方が多いですが、本当に大切な相続対策は、『相続発生後の争いを未然に防ぐための相続対策』です。
実際に、相続税支払い対象者が相続を理由に訴訟に発展する割合は非常に低く、相続税支払い非対象者である相続財産5000万円以下の紛争割合は、全体の7割を超えております。
また、家庭裁判所への相続関連の相談は約18万件と、10年前の約2倍に増加しております。
『相続はお金持ちだけの問題』という認識が、相続財産5000万円以下のご家庭における相続対策の遅れを招き、相続問題を複雑にしております。
相続対策のポイントは大きく分けて3つ
1. 相続(争族)対策
相続対策の中で、最も重要な対策が、誰にどのように遺産を分けるかということです。
この分ける対策を全くしていない、または対策をしていたが、内容が不十分であったこと等が、争いの発端となっております。
2. 納税資金対策
相続税の支払いは、期限内に金銭で一括納付することが原則となっております。
納税の期限は、相続開始から10ヶ月以内ですので、現金で一括納付できない人が出てきております。
現金で一括納付することが難しい場合は、延納や物納を認めてもらえる場合があります。
3. 節税対策
節税対策は、相続人の資産状況により採るべき対策が異なります。
不動産を活用した対策、生命保険による対策、贈与による対策など、多岐項目に渡ります。
したがって、節税対策を検討する際は、ご自分の財産のリストアップからはじめることとなります。
相続診断セルフチェック
5個以上チェックがある人は、早急に相続対策をする必要性があります。
- 子供が2人以上いる
- 子供がいない
- 内縁の配偶者がいる
- 相続人に長い間連絡が取れない人がいる
- 2回以上結婚している
- 前妻・前夫との間に子供がいる
- 家族以外に財産を残したい人がいる
- 所有する不動産が多い
- 遊休不動産がある
- 親族名義の預貯金がある
- 多額の保険金を貰う相続人がいる
- 財産に何があるのかよくわからない
- マイホームを所有している
- アパートや貸家を所有している
- 相続人に障碍者など、事理弁識能力が十分ではない人がいる
- 相続人が海外にいる
- 連帯保証人になっている
- 貸している土地、借りている土地がある
- 既に配偶者から財産相続している
- 会社を経営している
- 親の面倒を見ている子を、見てない子がいる
- 子供が皆自宅を持っている
相続(争族)対策
相続による争いを防止するための、究極は『相続人に財産分与させない』ことです。被相続人が法定相続人の遺留分にも考慮した、相続財産の分配を細やかに決めておけば、相続発生後に争いとなる可能性は少ないでしょう。
また、法定相続人の中に知的障害・精神障害など事理弁識能力が低い方がいる場合、後見人制度や信託制度を活用した相続対策も検討しなければなりません。
遺言書の作成
相続人から残された家族への最後の思いやりが遺言の作成です。
遺言書が残されてなければ、相続発生を原因にして、親族紛争に発展する可能性が大きく、悲しみに暮れるご遺族に対して、更に拍車をかけて悲劇が訪れることになります。
遺言書の種類
法律では3種類の遺言書が定められております。
すべてご自分で作成~保管する「自筆証書遺言」、ご自分で作成してから内容を知られることなく秘密にして、公証人役場にて遺言書の存在を証明してもらい保管する「秘密証書遺言」、作成~保管まで公証人役場にて行う「公正証書遺言」の3種類です。
但し、秘密証書遺言を活用する方は、ほとんどいません。
- ※自筆証書遺言とは(Web講座 自筆証書遺言)
- ※公正証書遺言とは(Web講座 公正証書遺言)
成年後見人と家族信託
成年後見制度
成年後見人制度とは、認知症・知的障害・精神障害などの理由で、判断能力が不十分な方が、自己に不利益な契約などを締結しないように保護して、支援する制度である。
2つの成年後見人制度
成年後見人制度は、大きく「任意後見制度」と「法定後見制度」に分けることができる。 「任意後見制度」とは・・・(Web講座 任意後見人)被後見人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が欠如した場合に備えて、あらかじめ自らが選任した代理人に財産管理等の事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で締結しておくものである。
家族信託
家族信託とは、資産を持つ人(委託者)が信頼のできる家族(受託者)に、資産を預け、「高齢者や障がい者のための安心円滑な財産管理」や「柔軟かつ円滑な資産承継対策」を実現しようとする財産管理の方法です。
信頼できる家族・親族に財産を託し、なるべく費用を抑えた形での柔軟な財産管理と資産承継を目指す家族信託は、『家族の家族による家族の為の信託(財産管理)』と言えます。(家族信託普及協会HP抜粋)
納税資金対策
納税資金対策や節税対策を検討する上で、ご自分の財産がどのくらいであるかを把握しなければなりません。相続人の財産の中でも相続財産となるものと、相続財産とならないものがあります。
相続財産となるもの
現金・預貯金・有価証券・宝石・土地・家屋の他、貸付金や特許権、著作権など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてです。
これに加えて、下記1~3が当てはまる場合は、みなし相続財産とされます。
- 相続や遺贈によって取得したとみなされる財産
- 例:死亡退職金や被相続人が保険料を負担していた死亡保険など
- 被相続人から3年以内に遺贈により取得した財産
- 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合、原則として財産の贈与された時の価格を相続財産に加算します。
- 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
- 相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。
参考サイト(国土交通省)https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm
相続税の計算
ご自分の財産を把握できましたら、下記手順に従いまして、相続税の計算をします。
会社を経営されておられる方等の、未上場株の評価計算は専門的知識を要しますので、税理士へご依頼されることをお奨めします。
- ご自分の財産をリストアップする
- リストアップした財産の相続税評価額を調べる
- 相続税の総額を計算する
- 納税資金とすべき財産と残すべき財産を見極める
- 推定法定相続人の遺留分を侵害してないか確認する
- 納税資金が足りるか確認する
節税対策
相続の分ける対策を検討する際、初めに行うことは、「現状の把握」であることは、すべての相続対策に共通しております。『現状の把握』が済みましたら次に預貯金、有価証券、不動産の財産評価を行い、通常考えられる相続税の納税額を算出します。
参考サイト(国土交通省)https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
その上で、財産移転、評価額の引下げ案、資産組換え、相続時精算課税などを採用すべき相続対策を勘案して、対策すべく相続税の節税対策を検討しましょう。
- 小規模宅地による相続税の減額
- 生前贈与制度の利用
- 相続時精算課税制度の利用
- 生命保険の利用
- 相続人を増やす(養子縁組等による)
- 不動産評価額の引下げ(アパート建築(購入)など)
- 住宅取得資金贈与の活用
- 教育資金の贈与の活用
- 広大地評価を利用
- お墓や仏壇を生前に購入
- 配偶者贈与
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